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【高校情報】著作隣接権・著作者人格権・著作権の違いをわかりやすく解説

イリエダ
イリエダ
こんにちは、イルカの妖精イリエダよ。

 

みんな、今日はあたしと一緒に著作者人格権、著作権、そして著作隣接権の違いを学んでいきましょう!

これらの言葉、最初は「なんなの?」って思うかもしれないけど、一つずつ理解していけば大丈夫よ。

 

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは??

著作者人格権とは、

作品を作った人の意思を守るための権利

よ。

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著作者人格権は次の3つの権利から構成されるわ。

 

公表権

作品を、いつ・どこで・公表するかを決める権利ね。

勝手に公開されるのはNGだし、未完成作品の公開もNG。

 

氏名表示権

作品に自分の名前を表示するかどうか決められる権利。

名前を知られるのが恥ずかしいとか、逆にもっとアピールしたいとか、人それぞれの事情があるよね。

 

同一性保持権

作品が著作者の意に反して勝手に変えられないようにする権利よ。

勝手な編集や意図しない改変。

これは全てNGね。

つまりは「内容を変えないでほしい」という権利よ。

 

これらの権利は譲渡したり相続することはできないわ。

つまり、著作者が生きている限りは彼らと作品は一緒なの。

 

著作権(財産権)とは??

これは、

著作物を利用して利益を得るための権利

ね。

著作物を使いたいって人には、著作者の許可が必要になるの。

この許可を出すことで著作者は少しのお小遣いがもらえるのね。

 

で、この権利は譲渡したり相続したりできる!!

新しいオーナーが現れることもあるの。

著作者が亡くなっても70年間は守られるから、作品はちょっと長生きね。

 

著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは?

最後に、著作隣接権について説明するわ。

これは

作品を広めた人の努力を守る権利

よ。

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例えば、実演家や放送事業者にある権利なの。

彼らは裏でたくさん働いて作品を広めようとしている。

だから、その努力も評価されるべき、って考えね。

 

この権利の有効期限は、

実演・レコード・放送から70年。

著作権だけだと守れない、現場の努力をカバーするための権利なのよ。

 

まとめ

以上が著作者人格権、著作権、著作隣接権の違いよ。

最後に表でまとめておくわ。

 

項目 著作者人格権 著作権(財産権) 著作隣接権
守るもの 著作者の人格・名誉・意思 著作物の利用・収益 著作物を伝える人の実演・制作・放送
誰の権利か 著作者本人のみ 著作者または権利を引き継いだ人 実演家・レコード製作者・放送事業者
主な内容 公表権
氏名表示権
同一性保持権
複製権
公衆送信権
翻案権 など
実演を録音・放送する権利
音源・放送を保護する権利
譲渡・相続 不可 可能 可能
有効期限 なし(人格の尊重は死後も必要) 原則:著作者の死後70年 原則:実演・制作・放送から70年
性質 精神的・人格的権利 経済的・財産的権利 経済的・補完的権利
一言で 作者の尊厳を守る 作品でお金を得る 作品を届けた人を守る

 

難しいけど、少しずつ理解していこう!

 

イリエダ
イリエダ
また次の勉強で会いましょう!

 

それじゃあね!

妖精

ここまで読んでくれてありがとう!おつかれさまでした。

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